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配偶者の居住権(セカンドライフ)

こんにちは

桜も蕾んできました。

甲府の開花は20日頃だそうです

今日は気温が20度近くになるとか・・・

昨日はタイヤ交換してスタッドレスタイヤからノーマルタイヤに

冬が過ぎていく事を感じられます。

そして、嬉しい事に、今日のお昼ご飯は

「うなぎ」です

知り合いにいただいた国産うなぎです

浜松のお土産で頂きました

炊き立てご飯といただきます

本日の「配偶者の居住問題」ですが!

政府が相続分野での民法改正案を閣議決定したとのことです

今までは相続問題で、遺産分割する時に財産が自宅しかない場合は、最悪の場合自宅を売却して分割しなくてはならない場合もありました。

こういった場合、配偶者は住み続けることが出来なくなり、その後の居住をどうするのか?という問題がありました

しかし、今回の改正案では、配偶者自身がお亡くなりになるまで今の住居に住むことが出来るように

配偶者居住権」というものを新設するようです

現在の相続においても、配偶者が住居の所有権を相続すれば住み続けることができますが、所有権を取得するとなるとその分他の遺産の取り分(現金預金など)が減ってしまいその後の生活に不安が残ってしまいます。

居住権であれば、遺産相続時の価値としての評価が低くなるので、その他の遺産を多く受け取ることが出来るようになるという事です。

また、結婚して20年以上経っている夫婦の場合は生前に配偶者に住居を贈与する、または、遺言書で贈与する意思を示せば住居は遺産の対象から外すことも決められたようです。

どういったタイミングで贈与するのか?

適切な遺言書を書くにはどうしたらよいのか?

こういった場面においてはファイナンシャルプランナーもアドバイスすることが出来ます。

セカンドライフを不安なく過ごすために、相続の準備も大切な事柄ですね。